特定非営利活動法人 日本ベッグ矯正歯科学会

矯正歯科認定医制度

 

 

認定委員会からのお知らせ

 かねてから矯正歯科認定医制度を、小委員会にて検討を重ね矯正歯科認定医制度規則・施行細則・新規申請書類・更新申請書類が出来上がりました。平成13年度までの認定プレートは、歯科医院に対しての証明書の発行になっていましたが、平成14年1月1日から会員各個人の矯正歯科臨床の認定医資格証に変更して交付しています。
 本学会の矯正歯科認定医資格証の特徴は、大学等の研修機関に所属していなくても一定の研修と臨床例の審査で取得できるところです。内容を熟読し、申請資格を満たしている会員の先生方は、是非申請して下さい。

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令和6(2024)年度 本学会矯正歯科認定医の新規申請について

<申請方法>
本学会矯正歯科認定医制度規則(以下「規則」という)第5条を満たす会員です。
矯正歯科認定医(以下「認定医」という)の申請は、規則第21条から年1回だけの審査です。

令和6(2024)年度の受付締切日は、令和6(2024)年3月31日(当日消印有効)です。
申請書類(のコピーを認定委員会審査終了まで本人保管)は、末尾の様式一覧からA4用紙に印刷し、本学会事務局まで書留郵便にて郵送して下さい。

認定医申請を希望される会員で不明なことは、本学会事務局まで文書でお問い合わせ下さい。

 〒115-0055 東京都北区赤羽西6-31-5      FAX:03-5924-4388
  (株)学術社
  特定非営利活動法人 日本ベッグ矯正歯科学会 事務局

<令和6(2024)年度新規申請者の認定手順>
 新規申請者(申請書類は、末尾の様式一覧からA4用紙に印刷すること。不明なことは本学会事務局へ文書にて問い合せること)→本学会事務局へ書留郵便にて申請書類(のコピーを認定委員会審査終了まで本人保管)の送付(令和6(2024)年3月31日までに)→事務局にて書類のまとめ(申請書、その他提出書類の一覧作成)→認定委員会において申請者の認定判定作業(令和6(2024)年6月末日までに)

<認定医新規申請者>

  1. 規則第5条(1):歯科医師免許について
    日本国歯科医師免許証のコピーを提出する。
  2. 規則第5条(2):会員歴について
    令和元(2019)年12月末日以前から申請時まで継続会員であることが必要。なお、3年以上の会費未納で定款に基づき自動退会になられた元会員は、申請時までの年会費を追加納入されても継続会員となることはできない。
  3. 施行細則第2条(2):履歴書(様式2)について
    大学卒業年月から記載し、職歴ごとに勤務の開始と終了の年月、開業年月、現在に至る等を年代順に記入すること。
  4. 施行細則第2条(4):診療実績記録(様式3-3)について
    診療実績記録には、施行細則第3条第2項の30症例以上の症例別例数を記述する。
  5. 診療実績記録提示症例リスト(様式3-4)について
    このリストは、前項4の経験症例の中から、治療前から動的治療終了に至る資料(記録)が十分に揃っており、試問があれば審査に持参できる10症例の具体的な内容を簡単に紹介するもので、自己の治療例として公表できる症例のこと。
  6. 規則第5条(3):5年以上にわたる矯正歯科臨床経験について
    5年以上の矯正歯科従事の臨床経験を指し、研修証明書(様式3-1)が必要です。
  7. 規則第5条(4):矯正歯科臨床に関連する報告を、本学会の認めた刊行物に発表した者について

    i ) 施行細則第4条から、報告は、臨床報告または矯正歯科臨床に関する論文1編以上が必要で、少なくともその内1編は、申請者が筆頭者であること。論文が投稿中の場合は、正式な掲載証明書があれば申請を受け付ける。ただし、その刊行物の発行後、別刷りを2部提出すること。
    ii ) 本学会の認めた刊行物については、必ず規定に該当する論文で申請すること。
    認定判定のために、論文の別刷りまたは、コピーを2部提出すること。

<本学会の認めた刊行物>

  1. 特定非営利活動法人 日本ベック矯正歯科学会雑誌
  2. 公益社団法人 日本矯正歯科学会雑誌
  3. 評議員会が認めた関連学会の定期刊行物
  4. 歯(医)科大学および大学歯(医)学部の歯(医)科学会雑誌
  5. 日本歯科医学会 分科会の各学会雑誌
  6. 一般社団法人 日本口蓋裂学会、特定非営利活動法人 日本顎変形症学会、一般社団法人 日本顎関節学会等が刊行する歯科矯正臨床と関係の深い学術雑誌
  7. 都・道・府・県歯科医師会を母体とする歯科医学会雑誌
  8. 外国の代表的な矯正歯科学会雑誌
  9. その他、本学会が適切と判断した刊行物

<諸料金>

  • 申請料    10,000円
  • 登録料    30,000円

<新規申請に必要な書類>

  1. 矯正歯科認定医申請書 (様式1)
  2. 履歴書 (様式2)
  3. 研修証明書 (様式3-1)
  4. 業績(論文)目録 (様式3-2)
筆頭論文の別刷りまたは、コピーを2部提出
  5. 診療実績記録 (様式3-3)
  6. 提示症例リスト (様式3-4)
  7. 歯科医師免許証のコピー
  8. 申請料10,000円の銀行振込金受取書のコピー

<記入上の注意点>

  1. 黒インクまたは黒ボールペンを使用し、楷書で記入すること。
  2. 住所、所在地は、都道府県名から記入すること。
  3. 入会登録時の姓、名が異なるときは、氏名欄に旧姓、名を併記すること。
  4. 会員歴が不明確な場合は、本学会事務局に文書で問い合わせ、確認の上ご自身で記入すること。
  5. 申請書類は、末尾の様式一覧からA4用紙に印刷し、使用すること。

■申請書類(のコピーを認定委員会審査終了まで本人保管)は、本学会事務局へ書留郵便にて送付すること。

■書類送付先
 〒115-0055 東京都北区赤羽西6-31-5
 (株)学術社
 特定非営利活動法人 日本ベッグ矯正歯科学会 事務局

■認定委員会の構成員
 秋山 陽一、永田 一夫、阪本 貴司、四辻 登、馬場真喜子、
 石川 亮子、鈴木優美子。

■申請料振込先
 三菱UFJ銀行 新潟支店
 口座番号:(普通)0668318
 口座名義:特定非営利活動法人 日本ベッグ矯正歯科学会認定委員会
         委員長  秋山 陽一

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認定医申請の流れ

認定医申請の流れ

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令和6(2024)年度 本学会矯正歯科認定医の更新申請について

 更新申請は、認定医の有効期限に空白期間を持たせないために、有効期限の5年目の3月までに行う必要があります。

 令和6(2024)年度は、認定番号56号.中台 洋之、57号.小川 優、63号.馬場真喜子、64号.石川 亮子の認定医が、令和6(2024)年3月までに更新手続が必要になります。認定番号56号,57号は4回目の更新、63号,64号は3回目の更新です。

 次年の令和7(2025)年3月までに更新手続が必要になる認定医は、認定番号58号.四辻 登、66号.河野 昭彦 です。

 終身認定医は、更新の必要はありませんが、満65歳から満75歳までの終身認定医は5年毎のポイント確認が必要です。本年の該当者は、終身認定番号62.竹内 正 です。次年の令和7(2025)年は、該当者は居られません。

 認定期間は5年以内ということで3年、4年での更新も可能ですが、有効期限は、更新時から5年になります。

■解説図

解説図

<更新申請手続の留意点>

  1. 更新申請の受付について
    本学会矯正歯科認定医制度規則(以下「規則」という)第7条および施行細則第7条により矯正歯科認定医(以下「認定医」という)更新の申請を受け付けます。規則第21条から年1回だけの審査です。
    該当者は、有効期限が、令和6(2024)年1月1日から令和6(2024)年12月31日までの認定医(認定番号56号.中台 洋之、57号.小川 優、63号.馬場真喜子、64号.石川 亮子)の会員です。
    受付締切日は、令和6(2024)年3月31日(当日消印有効)ですが、有効期限漏れを防ぐために、令和5(2023)年12月末までに本学会事務局へ申請書類(のコピーを認定委員会審査終了まで本人保管)を書留郵送して下さい。
  2. 更新に必要な条件について
    研修ポイントと業績が必要。業績は、矯正歯科臨床に直接関係した報告を選んで下さい。
* 研修ポイントについて
申請者は、研修ポイント75点以上が必要です。内50点以上は本学会関連のもので、2回以上の本学会の学術大会参加ポイントが必要です。施行細則第7条(3)の様式5に出席学会名を記入し、これらの参加証明書(大会参加証のコピーあるいは領収書のコピー)を必ず添付して下さい。
令和6(2024)年度更新申請者は、平成31年、令和元年、令和2、3、4、5年(2019.1/1〜2023.12/31)の5年間のポイントが必要になります。

* 業績について
下記のi〜iiiの中から1つだけ選んで提出して下さい。
i ) 著書について(矯正歯科認定医資格取得後ならびに最新の更新後のもの)
  a. 独立した書籍の著者(単著・共著・編集・監修等)であるか、分担執筆者(分担論文の筆頭著者または第2著者)であること。刊行物の発行後、別刷りまたは、コピーを2部提出すること。
  b. 刊行物の適否は、認定委員会の判断によります。
  c. 著書が未発行の場合は、発行予定証明書があれば申請を受け付けます。 ただし更新の決定は、その刊行物の発行後になります。
ii ) 論文について(ただし、矯正歯科認定医資格取得後ならびに最新の更新後のもの)
  a. 筆頭著者または第2著者であること。
  b. 本学会の認めた刊行物に掲載されていること。論文の別刷りを2部提出すること。
  c. 臨床報告は単なる資料展示に終わることなく、本文において症例の内容を十分に説明し、十分な考察を必要とします。
  d. 論文が投稿中の場合は掲載証明書があれば申請を受け付けます。ただし更新の決定は、その刊行物の発行後になります。
iii ) 本学会の学術大会または本学会の認めた学術集会における特別講演・シンポジウム口演・口演・学術展示・症例展示・その他について(ただし、矯正歯科認定医資格取得後ならびに最新の更新後のもの)
  a. 口演発表は演者であること。学術・症例展示は筆頭者であること。
  b. 発表の要旨が本学会の認めた刊行物または学会抄録集に掲載されていること。
  c. 要旨(抄録)とその集会開催会場・年月日・プログラムの演題記載部分のコピーを2部ずつ提出すること。
注)症例展示は、所定の提出症例記録簿に記載された症例であり、動的治療終了年月日が矯正歯科認定医有効期限内であることを要します。
  1. 満65歳を過ぎた認定医について
    有効期限内に、満65歳を過ぎた矯正歯科認定医で、終身認定医を希望される方は、終身矯正歯科認定医申請書(様式1-3)、終身矯正歯科認定医申請調書(様式2-3)、満65歳を過ぎたことを証明する物(歯科医師免許証が望ましい)のコピー、および、現有の矯正歯科認定医資格証のコピーを提出して下さい。終身矯正歯科認定医資格証を交付します。
    終身矯正歯科認定医資格証取得から5年ごとに研修ポイントの確認が必要です。令和6(2024)年3月までに終身認定医の資格確認者は、終身認定番号62号.竹内 正 です。 なお、満75歳以上の方の確認は必要ありません。


  2. 認定医資格証・終身認定医資格証の期限切れについては、十分に注意して下さい。

<令和6(2024)年度更新申請者・終身希望者・終身確認者の認定手順>

 更新申請者・終身希望者・終身確認者(申請書類は、末尾の様式一覧からA4用紙に印刷すること。不明なことは本学会事務局へ文書にて問い合せること)→ 本学会事務局へ書留郵便にて申請書類(のコピーを認定委員会審査終了まで本人保管) の送付(令和6(2024)年3月31日までに)→事務局にて書類のまとめ(申請書類、その他提出書類の一覧作成)→認定委員会において申請者の認定判定作業(令和6(2024)年6月末日までに)

<諸料金>

 更新申請料 10,000円
 終身申請料 10,000円
 終身確認料 10,000円

<更新申請に必要な書類>

1. 矯正歯科認定医更新申請書 (様式1-2)
2. 矯正歯科認定医更新調書 (様式2-2)
3. 業績(著書)目録 (様式4-1)
  業績(論文)目録 (様式4-2)
  特別講演・口演・学術展示業績 (様式4-3)
  症例展示業績 (様式4-4)
  ※これらの業績の1つを提出する。2つ以上提出するときは、申請書の必要書類該当欄に審査希望順位を、付記すること。
4. 研修ポイント達成証明書 (様式5)
5. 現有の矯正歯科認定医資格証のコピー
6. 更新申請料10,000円の銀行振込金受取書のコピー

<終身矯正歯科認定医の申込書類>

1. 終身矯正歯科認定医申請書 (様式1-3)
2. 終身矯正歯科認定医申請調書 (様式2-3)
3. 満65歳を過ぎたことを証明するもの(歯科医師免許証が望ましい)のコピー
4. 現有の矯正歯科認定医資格証のコピー
5. 終身申請料10,000円の銀行振込金受取書のコピー

<終身矯正歯科認定医の資格確認の書類>

1. 終身矯正歯科認定医確認申請書 (様式1-4)
2. 終身矯正歯科認定医確認調書 (様式2-4)
3. 研修ポイント達成証明書 (様式5)
4. 現有の終身矯正歯科認定医資格証のコピー
5. 終身確認料10,000円の銀行振込金受取書のコピー

<記入上の注意点>

  1. 黒インクまたは黒ボールペンを使用し、楷書で記入すること。
  2. 住所、所在地は、都道府県名から記入すること。
  3. 入会登録時の姓、名が異なるときは、氏名欄に旧姓、名を併記すること。
  4. 申請書類は、末尾の様式一覧からA4用紙に印刷し、使用すること。
  5. 更新申請者、終身矯正歯科認定医の申し込み者は、認定医登録番号、取得年月日を必ずご自身で記入すること。終身矯正歯科認定医の資格確認者は、終身矯正歯科認定医登録番号、取得年月日を必ずご自身で記入すること。
  6. 認定医資格証を紛失した場合には、その旨を認定委員会に文書で申請すること。

■更新申請書類・終身希望書類・終身確認書類(それぞれ書類のコピーを認定委員会審査終了まで本人保管)は、本学会事務局へ書留郵便にて送付すること。

■書類送付先
 〒115-0055 東京都北区赤羽西6-31-5
 (株)学術社
 特定非営利活動法人 日本ベッグ矯正歯科学会 事務局

■申請料振込先
 三菱UFJ銀行 新潟支店
 口座番号:(普通)0668318
 口座名義:特定非営利活動法人 日本ベッグ矯正歯科学会認定委員会
         委員長  秋山 陽一

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特定非営利活動法人日本ベッグ矯正歯科学会
矯正歯科認定医制度規則

第1章 総則
第1条 この制度は、 特定非営利活動法人日本ベッグ矯正歯科学会(以下 「学会」という)の定款第5条の(4)に基づき、矯正歯科医療の高度な水準の維持と向上を図り、適切な医療を提供し、国民の健康と幸福に貢献することを目的とする。
第2条 前条の目的を達成するために、矯正歯科医療に関し、適切に十分な学識と経験を有する者を、矯正歯科認定医(以下「認定医」という)とする。
第3条 認定医は、学会の学術大会及び研修事業等に参加し、常に研修に務めなければならない。

第2章 認定医
第4条 認定医の資格を取得する者は、 学会に申請し、本規則第15条に定める学会認定委員会(以下「委員会」という)の審査に合格しなければならない。
第5条 認定医の申請は、次の各号を満たす者に限られる。
(1) 日本国歯科医師免許を有する者。
(2) 引き続き5年以上の学会会員である者。
(3) 学会指定研修課程(以下「研修課程」という)の所定の修練を含めて、5年以上にわたり矯正歯科臨床経験を有する者。
(4) 学会の認めた刊行物に矯正歯科臨床に関する報告を発表した者。
第6条 審査に合格し登録した者に、矯正歯科認定医資格証(以下「認定医資格証」という)を交付する。
第7条 認定医は、5年ごとに認定の更新を行わなければならない。更新が認められた者には認定医資格更新証を交付する。
満65歳を過ぎた認定医には、申請により終身認定医資格証を交付する。
第8条 認定医は、現認定期間の5年以内に所定の研修ポイントを獲得の上、学会の認めた刊行物または学術集会において、矯正歯科臨床に直接関係する報告を行わなければならない。ただし、第3回目の更新からは、所定の研修ポイントのみで更新を認めるものとする。
終身認定医は、5年ごとに所定の研修ポイントを獲得しなければならない。

第3章 研修課程
第9条 認定医の養成のために研修課程を指定する。
第10条 研修課程は、学会が認めたものとする。
第11条 研修課程の指定は、学会に申請し、委員会の審査を経て認可を受けなければならない。
第12条 研修課程の申請は、本規則第5条3.の所定の修練が可能な条件を満たす課程に限られる。
第13条
審査に合格し、登録した課程に研修課程指定証を交付する。
第14条  本規則第10条に基づく研修課程は、3年ごとに指定の更新を行うとともに、修練の実態を報告しなければならない。

第4章 委員会
第15条 認定医および研修課程の適否について審査するために委員会を置く。
第16条 委員会は、本規則第1条の目的達成に必要な諸事項について審議する。
第17条 委員会委員(以下「委員」という)の定数は、学会評議員を含む5名以上、10名以内とし、認定医の資格を有する者から、学会評議員会の承認を経て理事長が委嘱する。
第18条 委員会に委員長および副委員長各1名を置く。
  2. 委員長は、委員会で互選する。
  3. 副委員長は、委員長が指名する。
  4. 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
  5. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
第19条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、4期を超えて連続して委員になることはできない。
  2. 委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充しなければならない。任期途中で補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第20条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、審査については出席委員の3分の2以上、その他の議事については過半数をもって決する。
第21条 申請受付および審査は、原則として年1回、書類審査・試験・試問・その他の方法で行う。
第22条 委員会は、必要と認めたとき、委員以外の者の出席を求めることができる。

第5章 認定医の資格喪失
第23条 認定医は、次の各号の1つに該当するとき、その資格を喪失する。
  (1) 本人が辞退を申し出て、それが受理されたとき。
  (2) 歯科医師免許を取り消されたとき。
  (3) 学会会員の資格を喪失したとき。
  (4) 認定医の更新を行わなかったとき。
  (5) 本規則第8条が満たされなかったとき。
  (6) 委員会が認定医として不適格と認めたとき。

第6章 研修課程の資格喪失
第24条 研修課程は、次の各号の1つに該当するとき、その資格を喪失する。
  (1) 指定の必要条件を欠いたとき。
  (2) 指定の更新を行わなかったとき。
  (3) 委員会が研修課程として不適格と認めたとき。

第7章 補足
第25条 委員会の決定に関し異議のある者は、理事長に申し立てを行うことができる。
第26条 本規則の必要な次項は、別に定める。

附則
  1. 本規則第5条2.の学会会員期間、本規則第5条3.の修練期間は、本規則改正以前のものについても適用する。
  2. 本規則は、平成5年9月12日に制定し、同日から施行する。
  3. 本規則は、平成13年9月2日に改正し、平成14年1月1日から施行する。
  4. 本規則は、平成15年9月15日に一部改正し、平成16年1月1日から施行する。
  5. 本規則は、平成16年7月19日に一部改正し、平成17年1月1日から施行する。
  6. 本規則は、平成19年1月21日に一部改正し、平成19年5月21日から施行する。
  7. 本規則は、平成23年5月31日に一部改正し、平成23年6月13日から施行する。

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特定非営利活動法人日本ベッグ矯正歯科学会
矯正歯科認定医制度施行細則

第1条 特定非営利活動法人日本ベッグ矯正歯科学会矯正歯科認定医制度規則(以下「規則」という)の施行に当たって、同規則に定められている事項以外は、次の各条に従うものとする。

     (矯正歯科認定医)
第2条 規則第4条の申請をする者は、別に定める申請料を添えて次の書類を本学会に提出しなければならない。
  (1) 矯正歯科認定医申請書(様式1)
  (2) 履歴書(様式2)
  (3) 日本国歯科医師免許証写
  (4) 研修証明書、業績目録、診療実績記録および提示症例リスト(様式3)
第3条 規則第5条3.の研修課程における所定の修練は、別表の修練時間表を基準とする講義・実習および臨床検討セミナーすべてが含まれていなければならない。
  2. 矯正歯科臨床経験とは、所定の修練を含めて5年以上、年間670時間以上の研修状態で30症例以上の経験をいう。
第4条 規則第5条4.の報告は、臨床報告または矯正歯科臨床に関する論文とし、少なくともその内1編は、本人が筆頭者であることを原則とする。
第5条 規則第5条(4)および第8条の本学会が認めた刊行物は、別に定める。
第6条 規則第6条の登録をする者は、別に定める登録料を審査の合格通知が発送された日以降1か月以内に本学会に納入しなければならない。
第7条 規則第7条の認定の更新をする者は、別に定める更新申請料を添えて次の書類を、更新審査の申請期限までに本学会に提出しなければならない。
  (1) 矯正歯科認定医更新申請書(様式1-2)、認定医更新調書(様式2-2)および業績目録(様式4)
  (2) 業績目録に示された業績報告を証明する別刷(コピーも可)または掲載証明書の添付
  (3) 別に定める所定の研修ポイント75点の達成証明書(様式5)
第8条 規則第7条の終身認定医を希望する者は、別に定める終身申請料を添えて次の書類を、更新審査の申請期限までに本学会に提出しなければならない。
  (1) 終身矯正歯科認定医申請書(様式1-3)
  (2) 終身矯正歯科認定医申請調書(様式2-3)
  (3) 満65歳を過ぎたことを証明するもの(歯科医師免許証が望ましい)のコピー
  (4) 現有の矯正歯科認定医資格証のコピー
第9条 規則第8条の終身認定医は、5年ごとに終身認定医の確認を行うため、別に定める終身確認料を添えて次の書類を、更新審査の申請期限までに本学会に提出しなければならない。なお、満75歳以上の終身認定医は、確認の必要はない。
  (1) 終身矯正歯科認定医確認申請書(様式1-4)
  (2) 終身矯正歯科認定医確認調書(様式2-4)
  (3) 研修ポイント45点の達成証明書(様式5)
  (4) 現有の終身矯正歯科認定医資格証のコピー
第10条 規則第7条に関して、本人が外国出張等已むを得ない事由により所定の更新申請ができなかったと委員会が認めた場合には、その事由が消滅した時点までさかのぼって申請することができる。
第11条 規則第8条の報告とは、著書・本学会が認めた刊行物での論文・臨床報告および本学会の学術大会または本学会の認めた学術集会での臨床に関する発表(特別講演・シンポジウム口演・口演・学術展示・症例展示・その他)をいう。
  2. 著書・本学会が認めた刊行物での論文および臨床報告については、筆頭者または第2著者でなければならない。著者が分担執筆の場合は、分担した項目の筆頭者または第2著者でなければならない。
  3. 本学会の学術大会または本学会の認めた学術集会での臨床に関する発表については、発表者または筆頭者であって、しかもその要旨が本学会の認めた刊行物(学術大会抄録集を含む)に記載されていなければならない。

    (研修課程)
第12条 規則第11条に基づき、申請をする者は、別に定める申請料を添えて研修課程指定申請書(様式6)を学会に提出しなければならない。
第13条 規則第13条の登録をする者は、別に定める登録料を、審査の合格通知が発送された日以降1か月以内に学会に納入しなければならない。
第14条 規則第14条の指定の更新を受ける者は、別に定める更新申請料を添えて研修課程更新申請書および修練実態報告書(様式7)を、現指定期限の3か月前までに学会に提出しなければならない。

附則
  1. 本細則は、平成13年9月2日に制定し、平成14年1月1日から施行する。
  2. 本細則は、平成16年7月19日に一部改正し、平成17年1月1日から施行する。
  3. 本細則は、平成19年1月21日に一部改正し、平成19年5月21日から施行する。
  4. 本細則は、平成23年5月31日に一部改正し、平成23年6月13日から施行する。

別表 修練時間表
年間修練時間 670時間以上
(参考)
講義 8時間× 5回 40時間  
基本実習 8時間× 10回 80時間  
臨床実習 8時間× 90日 450時間  
臨床検討セミナー 2時間× 50症例 100時間  

<本学会が認めた刊行物>

  1. 特定非営利活動法人 日本ベッグ矯正歯科学会雑誌
  2. 公益社団法人 日本矯正歯科学会雑誌
  3. 評議員会が認めた関連学会の定期刊行物
  4. 歯(医)科大学および大学歯(医)学部の歯(医)科学会雑誌
  5. 日本歯科医学会 分科会の各学会雑誌
  6. 一般社団法人 日本口蓋裂学会、特定非営利活動法人 日本顎変形症学会、一般社団法人 日本顎関節学会等が刊行する歯科矯正臨床と関係の深い学術雑誌
  7. 都・道・府・県歯科医師会を母体とする歯科医学会雑誌
  8. 外国の代表的な矯正歯科学会雑誌
  9. その他、本学会が適切と判断した刊行物

<諸料金>
・申請料 10,000円
・登録料 30,000円
・更新申請料 10,000円
・終身申請料 10,000円
・終身確認料 10,000円

<研修ポイント>

認定医更新に必要な5年間の研修ポイント ………………… 75点以上  
(内50点以上は当学会関連のものとし、2回以上の当学会の学術大会参加ポイントを含むものとする)
 
終身認定医の確認に必要な5年間の研修ポイント ………………… 45点以上  
(内30点以上は当学会関連のものとし、2回以上の当学会の学術大会参加ポイントを含むものとする)

(研修ポイントの配点)
本学会の学術大会参加 ………………… 15点  
本学会の支部例会参加 ………………… 10点  
その他の学会の学術大会参加 ………………… 5点  

様式一覧


   
 
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